住宅ローン減税「過去最大」控除額500万円
住宅を持ちたい!新築物件を購入したい!といった方には朗報です。2008年10月23日に、追加経済対策の一環として麻生太郎首相は、首相官邸にて「1.住宅ローン減税を過去最大規模にする。2.一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す。3.消費増税を含む税の抜本改革の道筋を示す中期プログラムを取りまとめる。」といった3つの項目を検討するように指示を出しました。麻生太郎首相は「財源問題を問題にしていてはイカン!」と強調し、住宅ローン減税の控除額について「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語っております。
住宅ローン減税の拡充などの政策減税が柱とし、与党と各施策の規模や財源の調整に入りました。追加経済対策の事業規模は総額20兆円程度で、財政支出は5兆円程度に膨らむ見通しです。
住宅ローン減税だけでなく、リフォーム減税も!
2008年10月24日になると、河村建夫官房長官は閣議後の閣僚懇談会にて、麻生太郎首相から与党への追加経済対策に関する指示として説明しました。そこでは前日の3項目から6項目が追加経済対策の柱となっていました。(1)住宅ローン減税は所得税からの最大控除可能額を過去最大にする。(2)環境や高齢化に配慮した住宅リフォーム減税も実施。(3)企業の省エネ向け投資の即時全額償却による負担軽減。
住宅ローン減税について関係閣僚からの意見が相次いだようです。金子一義国土交通相は所得税で控除しきれない分は地方税の個人住民税から差し引くべきだと強調しています。ですが、ローンを組まないでも住宅購入やリフォームを行う人向けに掛かる費用の一定額を所得税から税額控除をする「投資減税」の導入も進めるとしています。
住宅ローン減税による年末調整のお話
住宅ローンの減税や年末調整ってややこしくてよく分からないことだらけですよね。例えば、会社から年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書と扶養控除等申告書)を提出するようにと言われ、ちょうど住宅を購入して住宅ローン減税を受けようと思っていても、会社に年末調整の書類を提出しておいて、住宅ローン減税の手続きだけは自分で税務署に行くのかどうか!?また、住宅ローン減税の手続き時期やあらかじめ用意しておく必要書類はどんなものがあるのか?さらに、住宅取得控除の分は確定申告をしなければならないのかどうか?といった疑問ばかりですよね。
確定申告に必要なモノ
住宅ローン減税は初年度は確定申告によるしかありませんので、年末調整自体は今まで通りで会社にしてもらえば大丈夫ですね。ただし、確定申告については、
住宅ローン減税のみを計算する訳ではなくて、1年間の所得税の計算をしなおすかたち(もちろん結果的には住宅ローン減税分のみが還付されます)となりますので、会社からもらう源泉徴収票も添付しなければなりません。確定申告に必要なものは、認め印、還付口座となる預金通帳ですので、忘れずに!
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